利用規約
甲(ケイビーカンパニー株式会社)及び乙( )は、検索ドーン (オプションサービスを含む)のサブスクリプション基本契約(以下「本契約」について以下の通り定める。
第1条(本契約)
甲は、本契約締結により、乙に対して製品及びサービス(以下「本製品等」という。)を提供する。
第2条(本契約に関る乙の同意事項)
乙は以下の事項について同意する。
- 本製品等は、ビジネスリスティング及びオンライン企業情報、検索ウェブサイト、ソーシャルメディアウェブサイト、モバイルアプリその他のオンライン資産を保有又は運営する第三者との通信を含むこと。
- 上記1.に記載したものに限定されないクライアントコンテンツの配信を伴う場合があること。
- 乙の全てのクライアントコンテンツが、パブリッシャーの文字数制限、品質基準その他適用あるコンテンツポリシーに従うこと、 及びコンテンツの全部または一部がパブリッシャーの裁量により拒否され、又はポリシーを遵守するために修正される場合があること
- 甲が、クライアントコンテンツがパブリッシャーサイトに表示されることを保証しないこと
- クライアントコンテンツ掲載の外観及び場所が適宜変更される場合があること
第3条(料金)
- 乙は甲に対し、本製品等の対価として(以下「料金」という。)を申込フォーム送信の通り支払う。第4条第2項により本契約を更新した場合も同様である。なお、1ヶ月に満たない期間の料金は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
- 乙は、すでに購入した本製品等に関するサブスクリプション契約を取消すことはできず、甲に対して支払った料金の返金を求めることはできない。
- 本条1項に基づく料金の算定締日は毎月末日とする。
- 乙が甲に対し、本条に基づき算定された翌月分の利用料金を、同締日の前月末日に甲指定の支払い方法により支払う。(振込手数料は乙負担とする。)
- 乙が本条に基づく料金の支払を遅滞した時は、乙は甲に対して、未払金額に対して年14%の遅延損害金を支払わなければならない。
第4条(契約期間)
- 本契約の期間は、乙による本製品等使用の申込書の提出もしくは申込フォームの送信を受けた翌日とする。
- 前項で定める本契約期間満了日を含む月の前月末までに、乙が甲に対し、甲が定める解約フォーム送信で通知しない限り本契約と同一の条件でさらに1ヶ月間更新するものとし、以後同様とする。但し、オプションサービスを含めて本契約を締結した場合は本契約と同 一の条件で 3 ヶ月間更新するものとする。
- 本契約は一時停止することはできないものとする。
第5条(解除)
- 甲及び乙は、相手方が本契約について重大な違反をした場合、相手方に対して解約フォーム送信により通知をすることにより、1ヶ月後に本契約を解除できるものとする。
もっとも、相手方が通知後1ヶ月以内に当該違反を是正した場合には、本契約を解除することはできない。 - 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
①差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら会社更生手続、民事再生手続の開始若しくは破産申し立てをしたとき又は第三者からこれら申立てがなされたとき
②資本減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき
③公租公課の滞納処分を受けたとき
④その他前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき - 甲は、本契約第3条に基づき乙が甲に支払うべき料金の支払に遅滞が生じたときは、乙に通知することなく本契約を直に解除することができる。
第6条(解約)
- 乙は、解約日の1ヶ月前までに乙が甲に対して、甲が定める解約フォーム送信で通知 する事で、本契約期間満了月に解約することができる。但し、オプションサービスを含め て本契約を締結していた場合は、解約日の3ヶ月前までに乙が甲に対し、甲が定める解約 フォーム送信で通知することで本契約期間満了日に解約できるものとする。ただし、解約 日は各月末のみ可能とする。
- オプションサービスを含めて本契約を締結していた場合、検索ドーンのみ又はオプションプランのみでの解約はできないものとする
第7条(契約の終了)
- 本契約が終了した場合、乙が甲に対して支払わなければならない金銭債務は直ちに弁済期が到来し、乙は甲に対し直ちに同債務を支払わなければならない。
- 本契約が終了した場合、乙は、直ちに本製品等の使用を停止しなければならない。
- 本契約が終了した場合、甲は、適法な手段を用いて、本製品等に対する乙による全てのアクセスを無効にする措置を取ることができる。
第8条(乙の使用権限)
本契約において明示的に定める場合を除き、乙は、以下のことを行ってはならない。
- 本製品等の全部もしくは一部の複製、修正、派生物の作成、それと同視し得る行為。
- 違法な目的での本製品等の使用。
- 本製品等と競合する製品の作成又は第三者が本製品等と競合する製品等を製作することを支援する目的での本製品等の使用。
- 本製品等によって使用されているセキュリティ装置又は保護のバイパス又は侵害
- 第三者の知的財産権の侵害、不正利用その他方法を問わず違法な手段又は目的とする本製品等へのアクセス又は使用。
- 本製品等の販売、再販売、利用許諾、サブライセンス、頒布、貸与又はリース。
第9条(甲によるクライアントコンテンツの使用等)
- 本契約期間中、甲が、クライアントコンテンツが不正確である若しくは誤りを含むものであること、又はパブリッシャーのフォーマットガイドラインに沿っていないことを確認した場合、甲は、これを正確なものとするために、クライアントコンテンツを修正することができる。なお、これは甲の義務ではない。
- 乙は甲に対し、本契約期間中に限り、甲が本契約上の業務を遂行するために必要な範囲で、乙の保有するクライアントコンテンツを甲が管理することを認める。
- 甲は乙に対し、本契約期間中に限り、甲が本契約上の業務を遂行するために必要な範囲で、乙の保有するクライアントコンテンツの管理にかかるID、PW等にかかる情報(以下「ID等にかかる情報」という。)を甲に交付することを求めることができる。この場合、乙は甲のこの求めに応じなければならない。
- 甲は、本条3項に基づき乙から与えられたID等にかかる情報は、本契約期間中か否かにかかわらず、第三者に漏洩してはならない。
- 本契約が終了した場合、甲は乙に対し、本条(2)に基づき乙から交付された情報のうち、本契約終了時点で甲が保有している情報に関するデータを、書面・非書面に限らず消去することを誓約する。
第10条(秘密保持条項)
- 甲及び乙は、第9条3項に基づき乙が甲に与えたID等にかかる情報、及び本契約上の業務遂行のために相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、 相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨示して開示した情報を秘密情報と定めるものとする。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
①秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発・取得した情報
④本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 - 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、事前に相手方から書面による承諾を受けて第三者へ開示した場合には、これにあたらない。また、法令に基づき、又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することはできる。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じるものとする。
- 甲及び乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用し得るものとする。
- 甲及び乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
- 本条の規定は、本契約終了後も存続するものとする。
第11条(非保証)
乙は、甲が次に定める事項につき、明示・目次を問わず一切の保証を行わないことについて合意する。
- 本製品等により乙の売上が発生すること
- 本製品等により乙のSNS等のアクセス数が増加すること
- 本製品等により乙のSNS等が検索エンジンの検索結果上位に表示されること
- 本製品等が、エラーや中断等がないこと
第12条(免責)
甲及び乙は、甲が乙に対し本製品等を「現状有姿」かつ「現状提供されている状態」で提供することで、本契約に基づく甲の乙に対する本製品等提供の履行責任を完全に果たしたものとすることにつき合意する。
第13条(責任の除外)
甲及び乙は、相手方当事者が、本製品等もしくは本契約に関連して第三者に与えた損害について、契約上の責任と不法行為責任とを問わず、一切の損害(直接損害、間接損害、通常損害、特別損害等を問わず)について責任を負わない。
第14条(損害賠償額の定め)
甲は、本製品等もしくは本契約に関連して乙に損害を与えた場合、債務不履行責任、不法行為責任、法定責任その他法律構成の如何を問わず、甲の故意又は重過失のない限り、乙が負った損害につき責任を負わず、乙に直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。但し、甲が乙に対して負う損害賠償の金額は、当該損害が発生した時点において、甲が本契約に基づき乙より受領していた金額の合計額を上限とする。なお、消費者契約法の適用を受けるときは、同法が優先する。
第15条(不可抗力)
甲及び乙は、天災等不可抗力に起因して本契約上の義務が履行遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責めを負わないものとする。
第16条(本規約の変更)
- 甲は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本規約を随時変更できるものとする。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用される。
(1) 当該変更又は追加が、乙の一般の利益に適合するとき。
(2) 当該変更又は追加が、本規約を締結した目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 - 甲は、本規約の変更をおこなうときは、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、その旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知するものとする。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に乙が本製品等を利用した場合、乙は本規約の変更に同意したものとします。
第17条(合意管轄)
本契約につき裁判上の争いとなったときは、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄とすることに甲及び乙は合意する。