利用規約

利用規約

第1章 総則

第1条(適用および事業者限定)

  1. 本規約は、ケイビーカンパニー株式会社(以下「甲」という。)が提供する各種製品およびサービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものである。
  2. 本サービスは、法人、個人事業主その他事業として、または事業のために利用する者(以下「乙」という。)に限り提供される。

第2条(定義)

本規約において、以下の用語は各号の通り定義する。

  1. 「本サービス」:検索ドーン(オプションサービスを含む)、インバウンドドーン、レッドブックドーン、その他甲が提供する関連サービスの総称。
  2. 「クライアントコンテンツ」:乙が甲に提供する文章、画像、動画、音声、その他一切の情報。
  3. 「作成コンテンツ」:本サービスにおいて、甲が手配するインフルエンサー等第三者が作成するコンテンツ(文章、画像、映像、音声等)。
  4. 「パブリッシャー等」:ビジネスリスティング、オンライン企業情報、検索ウェブサイト、ソーシャルメディア(SNS)、モバイルアプリ、その他のオンライン資産を保有または運営する第三者。
  5. 「申込書等」:申込書、申込フォーム、その他契約内容を定める書面または電磁的記録。

第3条(契約の成立)

  1. 本契約は、乙が申込書等を提出または送信し、甲がこれを承諾した時点で成立する。
  2. 甲は、その裁量により、合理的理由がある場合(信用状態の懸念等を含むがこれに限らない)、申込を承諾しないことができる。

第4条(契約期間および自動更新)

  1. 本契約の最低利用期間は6ヶ月間とする。契約期間は、申込書等において定める利用開始月の1日から開始するものとする。
  2. 乙の都合による本サービスの利用休止(これに伴う利用料金の支払義務の免除等を含む)は、理由の如何を問わず一切認めない。
  3. 甲又は乙から相手方に対し、契約期間の満了日の1ヶ月前までに書面または電磁的方法による通知を行わない限り、本契約は期間満了日の翌日から同一の条件で1ヶ月間自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第5条(料金および支払)

  1. 乙は甲に対し、本サービスの対価として申込書等に定める料金を支払う。契約更新後も同様とする。
  2. 乙は、本契約を任意に取り消すことはできず(なお、解約については本規約の定めに従うものとする)、法令に別段の定めがある場合を除き、理由の如何を問わず支払済料金の返金を求めることはできない。
  3. 料金の算定締日は毎月末日とし、乙は翌月分の利用料金を同締日の前月末日までに甲指定の支払い方法により支払う(振込手数料は乙負担とする)。
  4. 乙が料金の支払を遅滞した場合、乙は甲に対して、未払金額に対し年14%の遅延損害金を支払うものとする。

第6条(解約の制限および部分解約の禁止)

  1. 乙は、甲に重大な契約違反がある場合を除き、最低利用期間中に本契約を解約することはできない。最低利用期間経過後においては、第4条に定める予告期限までに通知することにより解約できるものとし、理由の如何を問わず解約日(月末)より前での終了およびそれによる日割り精算は一切認められない。
  2. 乙が本サービスの一部(オプションサービスのみ、または検索ドーンのみ等)を部分的に解約することも、これを一切認めない。本契約の終了は、契約している全サービスの一括解約に限るものとする。

第7条(解除)

  1. 甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
  2. 甲または乙は、相手方に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合、何らの通知または催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
    本契約の条項に重大な違反があったとき
    ② 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき
    ③ 破産、民事再生、会社更生手続の開始を申し立てられ、または自ら申し立てたとき、若しくは競売の申立てを受けたとき
    ④ 資本減少、営業の廃止若しくは変更、または解散の決議をしたとき
    ⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき
    ⑥ 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    ⑦ その他前各号に準ずる信用の重大な悪化と認められる事実が発生したとき
  3. 甲は、乙が第5条に基づく料金の支払を遅滞したときは、前各項の規定にかかわらず、乙に通知することなく直ちに本契約を解除することができる。

第8条(契約終了後の措置)

  1. 終了事由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙が負う一切の金銭債務は当然に期限の利益を失い、乙は当該全債務を直ちに現金にて一括弁済しなければならない。
  2. 本契約が終了した場合、乙は直ちに本サービスの利用を停止しなければならない。
  3. 本契約が終了した場合、甲は、適法な手段を用いて、本サービスに対する乙による全てのアクセスを無効にする措置を講じることができる。

第9条(禁止事項)

乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。

  1. 本サービスの全部または一部の複製、修正、派生物の作成、またはそれと同視し得る行為。
  2. 違法な目的での本サービスの利用。
  3. 本サービスと競合する製品・サービスの開発、または第三者による競合製品・サービスの開発を支援する目的での利用。
  4. 本サービスの無断販売、再販売、利用許諾、サブライセンス、頒布、貸与またはリース。
  5. 本サービスのセキュリティ装置または保護機能の回避、侵害。
  6. 第三者の知的財産権等の権利侵害、または不正アクセスその他違法な手段を用いた利用。
  7. 甲、インフルエンサー、または第三者の名誉・信用を毀損する行為。
  8. 法令または公序良俗に反する行為。

第10条(知的財産権およびコンテンツ管理)

  1. 本サービスを構成するシステム等の知的財産権は甲に帰属する。
  2. 乙は甲に対し、本契約期間中、甲が本契約上の業務を遂行するために必要な範囲で、乙が保有するクライアントコンテンツを甲が管理、利用することを許諾する。
  3. 作成コンテンツの著作権、その他知的財産権は、当該コンテンツを作成したインフルエンサー等に帰属する。
  4. 甲は、クライアントコンテンツまたは作成コンテンツが事実と異なる場合や、パブリッシャー等のポリシーに抵触する場合、これを正確なものとするために必要な範囲で修正することができる。ただし、甲は修正を行う義務を負うものではない。

第2章 検索ドーン特則

第11条(検索ドーンに関する同意事項)

乙は、検索ドーンの利用に関し、以下の事項に同意する。

  1. 本サービスが、パブリッシャー等との通信やクライアントコンテンツの配信を伴う場合があること。
  2. クライアントコンテンツが、パブリッシャー等の文字数制限、品質基準、その他ポリシーに従うものであり、パブリッシャー等の裁量により掲載が拒否され、またはポリシー遵守のために修正される場合があること。
  3. 甲が、クライアントコンテンツがパブリッシャー等の運営するサイト等に表示されることを一切保証しないこと。
  4. クライアントコンテンツ掲載の外観および場所が、パブリッシャー等の都合により適宜変更される場合があること。
  5. 甲が業務遂行上必要と認めた場合、乙は甲に対し、パブリッシャー等を利用するためのID、パスワード等(以下「ID等」という)を提供しなければならない。甲は提供されたID等を本契約の目的のためにのみ使用し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、本契約期間中か否かにかかわらず、第三者に漏洩してはならない。

第3章 インフルエンサー特則

第12条(インフルエンサーサービスに関する同意事項)

乙は、インフルエンサーサービス(インバウンドドーン等)の利用に関し、以下の事項に同意する。

  1. 作成コンテンツは、インフルエンサーの裁量に基づき作成されること。
  2. 各SNSの仕様変更やポリシーにより、投稿の削除、修正、アカウントの凍結等が行われる場合があること。
  3. 甲は、投稿後の削除・修正についてインフルエンサーへ要請を行うものの、対応を確約するものではないなお、投稿後1ヶ月を経過したものについて、乙はポリシー違反等の理由の如何を問わず、削除、修正、または再投稿を一切要求することができない。
  4. 乙の都合(来店キャンセル等を含むがこれに限らない)または乙の責めに帰すべき事由により投稿が実施されなかった場合、当該案件は投稿が実施されたものとしてカウントされ、乙は甲に対して代替の補填投稿等を要求することができない。

第13条(作成コンテンツの二次利用等)

  1. 甲は、インフルエンサーとの契約に基づき、インフルエンサーが同意した場合に限り、乙に対して作成コンテンツの媒体・地域・期間の制限なき二次利用権を許諾する。
  2. 乙は二次利用を行う際、必ず作成者(インフルエンサー)のアカウント名を明示しなければならない。
  3. 乙による作成コンテンツの利用に起因して第三者との間で紛議が発生した場合、甲またはインフルエンサーに故意または重過失がある場合を除き、乙の責任と費用においてこれを解決するものとする。
  4. 炎上等、第三者の反応に起因する事象について、甲は故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。

第4章 一般条項

第14条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本契約の履行に関して相手方から開示された技術上、営業上その他の情報のうち、秘密である旨が明示された情報(甲が受領した乙のID等を含む。以下「秘密情報」という。)を厳重に管理し、事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の情報は秘密情報に含まれないものとする。
    ① 既に保有していた情報
    ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    ③ 開示された情報によらず独自に開発、取得した情報
    ④ 故意、過失なく公知となった情報
  3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、業務上知る必要のある役員および従業員、弁護士、税理士、公認会計士等、法律上の守秘義務を負う外部専門家に対し、業務上必要な範囲で開示することができる。
  4. 本条の規定は、本契約終了後も存続する。

第15条(個人情報の取扱い)

1. 甲は、本サービスの提供にあたり乙から取得する個人情報を、甲のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱う

2. 乙は、本サービスの利用にあたり、乙の顧客等の個人情報を甲に提供する場合、自らの責任において、当該個人情報の本人から、甲への提供および甲による利用について適切な同意を得る等の法令上必要な手続きを完了していることを保証する。

3. 前項の同意取得等の不備により、本人その他の第三者から甲に対して異議、請求または紛争が発生した場合、乙はその費用と責任においてこれを解決し、甲に一切の損害を与えないものとする。

第16条(非保証)

乙は、甲が本サービスに関し、以下の各号に定める事項を含め、明示・黙示を問わず一切の保証を行わないことに同意する。

  1. 本サービスの利用により、乙の売上や利益が発生、または増加すること。
  2. 乙のSNSやウェブサイト等のアクセス数が増加すること。
  3. 乙のSNSやウェブサイト等が検索エンジンの検索結果上位に表示されること。
  4. インフルエンサーが確実に乙の店舗等に来店すること。
  5. 本サービスにエラー、バグ、中断等が生じないこと、または特定の目的に適合すること。

第17条(免責および責任制限)

  1. 甲は、本サービスのうちシステム等のツール類については、提供時点における現状の品質および機能にて提供するものとし、特定の機能維持や改善を保証するものではない。
  2. 乙は、本サービスのうち運用サポート、インフルエンサー手配等の役務提供(以下「本役務」という。)が、特定の成果(検索順位の向上、売上の増加、インフルエンサーの来店、及びSNS上での特定の反応を含むがこれらに限らない)の達成を目的とするものではなく、甲が甲が善良なる管理者の注意をもって本役務を遂行したときは、本契約に基づく甲の義務の履行が完了したものとみなす。
  1. 本サービスまたは本契約に関連して、乙が第三者に対して損害を与え、または第三者との間で紛争が生じた場合、乙が自らの責任と費用においてこれを解決するものとし、甲に一切の損害を与えないものとする。
  2. 甲は、本契約に関連して乙に損害を与えた場合、甲に故意または重過失がある場合を除き、責任を負わない。また、甲が賠償責任を負う場合であっても、その範囲は乙に直接かつ現実に生じた通常の損害に限られ、間接損害、特別損害、逸失利益については一切責任を負わない。
  3. 前項における甲の損害賠償額の上限は、当該損害が発生した時点において、直近6ヶ月間に甲が本契約に基づき乙から実際に受領した料金総額とする。

第18条(不可抗力) 

甲および乙は、天災、戦争、テロ、暴動、労働争議、法令の改廃、公権力の行使、通信回線の障害、パブリッシャー等の予期せぬ仕様変更等、自己の合理的な支配の及ばない不可抗力に起因する義務の不履行または履行遅滞について、一切の責任を負わない。

第19条(規約の変更)

  1. 甲は、合理的理由(法令の変更、サービスの仕様変更等を含むがこれらに限らない)に基づき、随時本規約を変更することができるものとする。
  2. 甲は、本規約の変更を行うときは、変更後の規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、当該変更内容および効力発生時期をインターネットのウェブサイト上への掲示その他適切な方法により周知する。
  3. 前項の周知後に乙が本サービスを利用した場合、乙は変更後の本規約の内容に同意したものとみなす。

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、現在および将来にわたり、自らまたは自らの役員等が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力と不適切な関係を有しないことを表明し、保証する。
  2. 相手方が前項の規定に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

第21条(準拠法および管轄裁判所)

  1. 本規約および本契約の解釈、適用は日本法を準拠法とする。
  2. 本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

制定:R8年3月12日

改定:R8年3月12日